ベルト不着用で賠償額は 全額を請求できないか

2014.03.15 【交通事故処理】
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Q

 シートベルトをしないで自動車に乗っていたところ、赤信号で停車中に追突されてむち打ち症になりました。損害賠償を請求したら、全額は認められないといわれました。減額に応じなければならないでしょうか。またその場合、どの程度減額されるのでしょうか。【東京・K生】

A

5%から10%減額が相場 運転席のほか後部座席も

 シートベルトを着用していると交通事故による被害が軽減されます。例えば、平成17年の自動車乗車中の交通事故により死亡した例をみると、不着用の場合の死亡率は、着用の場合の約10倍となっているとの報告があります。そのようなことから、昭和46年の道路交通法改正により高速自動車道等でシートベルト着用の努力義務が定められました。その後度々規制強化の改正がなされ、…

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    平成26年3月15日第2206号 掲載

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