通勤災害とするべきか 共用ビル内での負傷

2016.03.28
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Q

 オフィスのある共用ビル内で、社員が帰宅の際階段から転落してケガをしました。これは、通勤災害ということでよいでしょうか。【高知・A社】

A

業務災害に該当し得る

 労働者が就業に際して被った災害が、労災法7条1項1号の業務災害になるか、同項2号の通勤災害になるかは、災害の発生した場所が「就業の場所」であるのか、当該場所と住居とを往復する経路上にあるのかで判断が分かれます。…

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平成28年3月28日第3058号16面 掲載
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