因果関係で争い起きたら 事故後にヘルニアを発症

2018.01.08 【交通事故処理】
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Q

 自転車で走行中に前輪のフレームが折れて転倒し、左ひじの骨折と左足の打撲を負いましたが、2カ月後にMRI診断で腰のヘルニアが判明しました。保険会社は、骨折と打撲の交通事故との因果関係を認めましたが、ヘルニアについては主治医が原因を交通事故としているにもかかわらず因果関係を認めません。どうしたらいいでしょうか。【岡山・C社】

A

平行線続けば訴訟提起も 障害等級の認定に留意

 加害者による一般の交通事故とは態様が異なりますが、ご質問のようなケースでは自転車メーカーが加入しているPL保険の保険会社が相談者の交渉相手になることがあります。自転車メーカーがフレームの破損について全面的に過失を認めると、解決法は一般の交通事故とほとんど変わらなくなります。…

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    平成30年1月15日第2298号 掲載

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