遅刻と時間単位年休

2017.10.19
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Q

欠勤した従業員について、当日になって休みの連絡を入れてくるような従業員にも、年休の事後請求を認めています。一方、遅刻の扱いについて、出社後に「分単位の年休」に振り替えてほしいといわれました。認めるべきなのでしょうか。

A

 欠勤時に事後請求による年休の振替は、「制度として確立している場合には、就業規則への規定が必要」(昭23・12・25基収4281号、昭63・3・14基発150号)とされています。

 丸1日の欠勤のときと、時間単位では扱いが異なります。すなわち、時間単位年休は、たとえば30分など「1時間に満たないものは含まれません」(厚労省QA)。したがって、分単位の遅刻に対し、1時間待機・休養させる等として充当することは、現実的ではないことも多いでしょう。

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