半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う

2025.09.02 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 半日単位の年次有給休暇を制度化します。所定労働時間が8時半~17時で休憩は12~13時のため、休憩前後で分けると午前休・午後休で時間数が異なります。所定労働時間の半分とする必要はあるでしょうか。【福井・I社】

A

所定の半分ではないケースも可

 労基法39条の年次有給休暇を半日単位で与えることは、本来の労働日単位の取得を阻害しない範囲内で運用される限り、可能とされています(労基法コンメンタール)。

 半日の区切りに関して、労基法の1日が暦日基準である点から正午が基準となるとしつつも、実務上は午前休・午後休のバランスを取って正午が基準でないケースも多くあり、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年9月1日第3511号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。