回数の基準などあるか? 健康福祉確保措置の内容
2025.08.27
【労働基準法】
- Q
時間外・休日労働(36)協定の更新に際して、労働者側から健康福祉確保措置の充実を求められました。深夜業の回数制限などを考えてはいるのですが、具体的に何回までなど基準は示されているのでしょうか。【島根・B社】
- A
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深夜業は月4回が参考に 安衛法66条の2に基づき
36協定で定める延長時間について、限度時間として労基法36条4項で規定された原則月45時間、年360時間を超える場合には、特別条項を付ける必要があります。そのときは、付けない場合の協定事項に加え、限度を超えて労働させることができる場合とその際の健康福祉確保措置、割増賃金の率、発動の手続きを定めることが求められます(法36条2項5号、労基則17条1項4~7号)。限度時間に収まるケースでは、健康福祉確保措置の規定や実施は求められていません。
健康福祉確保措置の内容は、36協定指針(平30・9・7厚労省告示232号)の8条に掲げる9項目のうちから選択することが望ましいとしています。具体的には、①医師による面接指導、②深夜業(22~翌5時)の回数制限、…
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2025年9月1日第2481号 掲載