昼休み繰上げ・繰下げで対応? コアタイム短縮を検討 正午に固定されて不便
2025.07.25
【労働基準法】
- Q
当社のフレックスタイム制においては、午前10時から午後3時までをコアタイムと定めています。制度の弾力性を高めるため、コアタイムの短縮を検討しています。現在は、全員一律に午後0時から1時間休みを取っていますが、コアタイムを短縮すると出社後すぐに休憩時間となるなど不便に感じる人も発生しそうです。就業規則では「昼休みの繰上げ・繰下げ」を規定しているので、それで対応可能という意見もありますが、どうなのでしょうか。【福岡・A社】
- A
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取得時間帯委ねると規定
フレックス制を導入する際、労使協定を締結しますが、その協定事項の一つに「コアタイム」があります。「労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その開始・終了の時刻」(労基則12条の3)とあり、コアタイムを設定するか否かは任意です。
フレックス制は始・終業時刻の決定を本人に委ねる仕組みですが、休憩時間は対象に含まれていません。解釈例規では、…
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令和7年8月4日第3507号16面 掲載