「クラクション」は義務か 後退してきた車と接触
2025.07.30
【交通事故処理】
- Q
駐車場に駐車した自動車に乗り込み、エンジンをかけて発進しようとしていたところ、駐車場内を後退してきた自動車(加害車両)に接触される事故に遭いました。私は、駐車区画内に停車中でしたので、過失はないと考えていましたが、相手方から、後退してくる車両に気付いていながらクラクションを鳴らすなどの危険を回避する措置を講じなかった私にも過失があると主張されています。過失相殺されるのでしょうか。【群馬・I生】
- A
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裁判例で過失相殺を否定 警音器使わないのが原則
近時、クラクションに起因して運転者間のトラブルに発展する事案が報道されるなど、その使用に躊躇や不安を覚える方もいるかもしれません。
クラクションは、道路交通法上は「警音器」と呼称され、同法54条2項は、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、…
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2025年8月1日第2479号 掲載