機械使用させたら偽装請負? 業者へ調達を要望 法抵触しないか心配

2025.07.11 【労働者派遣法】
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Q

 当社は機械メーカーですが、製造工程の一部請負化を検討しています。現在、人材ビジネス業者から必要人員の調達を受ける方向で、交渉中です。「偽装請負」の疑いを避けるため、業者サイドでできる限り機械・材料等を調達する形を希望すると伝えたところ、「当社は、高度な技術専門スタッフによる業務請負だから大丈夫」といいます。機械等の調達は、必須の要件ではないのでしょうか。【静岡・T社】

A

「技術的要件」満たせば可

 「業務請負」等の名称で契約を締結したとしても、実質的に派遣とみなされる雇用スキームを「偽装請負」と呼びます。派遣と請負の区分に関しては、告示(昭61・4・17労働省告示37号)が示されています。

 違法(偽装)と知りながら派遣を受けていると、たとえば、「労働契約申込みみなし制度」(派遣法40条の6)が適用され、労働者の承諾の意思表示により、派遣先が労働者を直接雇用する労働契約が成立する可能性があります。

 偽装でなく真正の請負と認められる基準の1つとして、…

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令和7年7月21日第3505号16面 掲載
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