定期代を各月等分するか 雇用継続給付の計算で
2025.06.11
【雇用保険法】
- Q
高年齢雇用継続給付の計算に関して、数カ月分の賃金をまとめて支払うときの扱いで疑問が生じました。当社では、通勤手当を半年分まとめて支払っています。今回たまたま60歳の定年直前にまとめて支払った従業員がいます。こうした場合は通常各月に割り振って計算するはずですが、これで間違いないでしょうか。【山梨・I社】
- A
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定年前にも割り振る形に 「支払った月」がベース
60歳到達前の賃金と比較して、賃金が低下するなど一定の条件を満たした被保険者に対して支給されるのが、高年齢雇用継続基本給付金です(雇保法61条)。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、各月の賃金が原則として75%未満に低下した場合に支給されるものです。
令和7年4月から支給額の計算式に変更がありました。賃金が75%未満に低下した場合に対象になるのは従前から変わりありませんが、…
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2025年6月15日第2476号 掲載