どの立場として請求する 兼業主婦で後遺障害残り
2025.05.14
【交通事故処理】
- Q
家計補助のため小規模な会社で事務員をしつつ、家族のため家事も行う兼業主婦です。交通事故に遭い、等級14級の後遺障害が残りました。休業損害や後遺障害の損害賠償について、主婦としても請求できると聞きますが、主婦の立場と兼業の立場のどちらで請求することになるのでしょうか。もしくは、両方の立場から請求可能でしょうか。【静岡・E子】
- A
-
一般に主婦の方が有利に どちらか選択する必要が
職業から収入を得ている兼業主婦でも、職業と主婦の両方から休業損害や後遺障害の逸失利益等の損害賠償を得ることはできません。どちらか一方の立場から請求ということになります。
では、どちらの立場で損害賠償請求した方が本人にとって有利といえるでしょうか。損害賠償額の多いか少ないかが主たる判断材料になりますが、相談者の職業は小さな会社の事務員で、収入はそう多くないとのことです。この場合、損害賠償額は事務員よりも主婦の方が多くなるといえます。これは相談者に限らず、一般的に兼業主婦の場合、主婦の立場から請求した方が損害賠償額は多くなる傾向にあります。
無職の主婦(いわゆる専業主婦)は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2025年5月15日第2474号 掲載