年休の時効何年?

2017.07.20
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Q

 年休に関して、1年の中で残日数が増減しますが、付与日数と時効の関係について教えてください。

A

 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6カ月後、そこから1年ごとに付与されるのが原則です。6カ月(あるいは1年間)の出勤率が、8割以上あることが必要です。6年6カ月以上継続勤務した場合に、年間で最大20日(法39条2項)取得できます。そして、年休の未消化分を翌年まで繰り越すことができるのは、「2年」の時効(労基法115条)が根拠になっています(昭22・12・15基発501号)。ちなみに、現在、厚労省の労政審で、時効の見直し議論が進められています(平29・7・12労働条件分科会)。「賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要がある」ということで、これから本格的に議論が始まります。

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