自転車配達の事故補償は 特別加入制度教えて

2021.10.27 【労災保険法】
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Q

 自転車を使った配達業が盛んですが、配達の人たちは発注者と雇用関係にないため、事故が起きた場合に労災が適用されないと聞きました。バイク、原付、軽貨物車両登録の場合は労災の特別加入制度が利用できるようです。自転車の配達員はかなりの数に上っているようですが、救済制度は検討されないのでしょうか。【千葉・T社】

A

9月1日から対象者拡大 運転や積卸し中にケガ

 労災保険は、労働者の業務や通勤による災害に保険給付を行うことを基本とする制度ですが、労働者以外であっても、労働者と同じ程度に保護することが必要な一定の人たちにも特別に労災保険に任意で加入することを認めています。すなわち「特別加入制度」です。また、従業員を雇用していない場合は、一人親方の労災保険に特別加入することも可能です。

 この度、厚生労働省は、令和3年9月1日を施行日として、「自転車を使用して行う貨物の運送の事業」「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業(ITエンジニア)」を行う労働者以外の者について、労災保険の特別加入制度の対象範囲とするとしました。飲食宅配に携わる自転車配達員は国内に約9万人、ITエンジニアは約17万6000人いると推計され、今後の就業上の安心につながるものと期待されています。一方、加入が任意であることから、働き手が自ら保険料を負担するため、利用が広がらないことも懸念されています。

 特別加入では、働き手があらかじめ3500円から2万5000円の範囲で「給付基礎日額」を設定し、保険料はこれに乗じる保険率で決まる制度となっています。保険率は仕事の危険度により、宅配代行業は1000分の12、ITエンジニアは1000分の3とされています。

 詳細をみてみましょう。…

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2021年11月1日第2389号 掲載

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