
同居すれば対象か 介護休業等の範囲
- 介護休業
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介護休業等の対象となる家族の範囲ですが、同居や扶養という要件を満たせば休業等の請求は可能でしょうか。【山梨・R社】
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付与義務なく給付も対象外
介護休業等の対象となるのは、「対象家族」(育介法2条4号)です。配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫です。祖父母、兄弟および孫は、「かつ」同居・扶養という要件が過去ありましたが現在はありません。同居・扶養という要件を満たせば、上記以外のたとえば叔父や叔母等が対象となるわけではありません。…
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