加害者の車修理を負担か 治療費は全額相手が賠償

2017.02.06 【交通事故処理】
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 中学三年生の息子が自転車で道路を走行中、路外から進入してきた乗用車にぶつけられ負傷しました。ケガは数回の通院で完治し、治療費等はすべて相手側が支払っています。ところが、先日、相手側の保険会社から車の修理代を支払えという通知が来ました。金額は修理代30万円の1割の3万円とのことです。納得がいかないのですが、払わなければなりませんか。【岐阜・O生】

A

基本過失1割の計算 物損は任意保険でカバー

 相談者の息子さんは軽傷だったものの、いきなり横から道路に入ってきた車にぶつけられた状態であり精神的なショックは今も残っているかもしれません。相手側からきちんとした謝罪がなければ不満や怒りが生じることもあるでしょう。そんなときでも「車の修理代を負担せよ」という通知が来ることがあります。…

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    平成29年2月1日第2275号 掲載

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