所定との区分必要? 時間外労働管理で 新様式36協定は併記だが

2020.02.21 【労働基準法】
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Q

 当社は、今年3月に更新する時間外・休日労働(36)協定から、改正労基法による「時間外上限規制の強化」の対象となります。遅まきながら36協定の新様式を再確認したところ、時間外の上限について「法定を超える時間数」と「所定を超える時間数」を併記する形に変わっています。今後は、両者を区別して管理する必要があるのでしょうか。【奈良・A社】

A

法定超えが基準になる

 残業と一口にいいますが、いわゆる「法内残業」と「法定時間外労働」に分けられます。両者は割増率の取扱いが違う(「法内」は割増不要)ので、別管理とする会社もあります。しかし、事務簡素化の観点から、一律、同じ割増率を適用する会社も少なくありません。

 36協定を締結する際、改正前は2とおりの考え方がありました。基本は「法定時間外労働の上限」を定めるというものです。

 しかし、例外として、…

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令和2年2月24日第3246号16面 掲載

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