私傷病休職含める? 復職後被災し基礎日額は

2012.08.20
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Q

 私傷病で休んでいた従業員が、復職後ケガをしました。労災の申請で、休職期間はどう扱うのでしょうか。無給だと休業補償給付が低額になりそうで心配です。【福岡・N社】

A

業務上災害とみなして除外

 労災保険の給付基礎日額は、労基法第12条の平均賃金に相当する額です(労災保険法第8条)。

 平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3カ月の間に受けた賃金の総額を、暦日数で除して計算します。「業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間」については、その日数および賃金をそれぞれ控除して平均賃金を算定しますが、私傷病休職は対象外です。

 3カ月以上私傷病欠勤するなど、平均賃金の算定が困難な場合には、出勤以降の賃金および日数について平均賃金を計算するという解釈例規があります(昭25・12・28基収第4197号)。

 さらに、労災保険法施行規則第9条では、「給付基礎日額の特例」が定められています。業務外の事由による負傷または疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、休業した期間を業務上の傷病による休職期間とみなして算定した平均賃金に相当する額に満たない場合には、業務上とみなして計算した平均賃金に相当する額を用います。

 休業補償給付の計算に当たって、不利益は及びません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年8月20日第2885号16面 掲載

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