年金の受給期間短縮

2015.01.08
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Q

 年金の受給に必要な加入期間を25年から10年に短縮する措置は、消費増税にあわせて平成27年10月施行だったはずですが、どうなってしまうのでしょうか。

A

 年金の受給期間を25年から10年に短縮する措置は、いわゆる年金機能強化法に基づいて行われます。年金機能強化法の改正により受給権が発生する老齢基礎年金に要する費用のうち国の負担または補助に係るものについては、「消費税の収入を活用して、確保する」(年金機能強化法附則3条)としています。

 消費税率10%への引上げは、消費税法32条の改正により平成27年10月1日の予定でした(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則1条」)。同法附則18条では、消費税の引上げは、名目および実質の経済成長率等を確認し、経済状況等を総合的に勘案したうえで、「施行の停止を含め所要の措置を講ずる」と規定していて、これに基づき引上げが見送られた形です。
 年金受給期間の短縮のほか、年金受給者のうち低所得高齢者や障害者等への「年金生活者支援給付金」の支給等の開始も、消費税率の引上げにあわせる形でずれ込みそうです。

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