被保険者資格変わらず? 65歳以降も雇用延長

2018.06.12
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Q

 嘱託再雇用者がまもなく65歳に達します。会社として「70歳まで働ける」環境づくりに取り組むため、テストケースとして有期雇用契約の延長を行う方針です(当面、1年ごと更新)。65歳に到達し、法律の本則に基づく「老齢厚生年金」に切り替わります。しかし、厚生年金の被保険者のままですから、特に手続きは不要という考えでよいのでしょうか。【福島・H社】

A

国民年金の資格喪失 配偶者は1号に切替えを

 厚生年金の被保険者は、「70歳に達した」その日に資格を喪失します(厚年法14条5号)。つまり、70歳に達するまでは、退職しない限り(または一定範囲を超えて労働時間を短縮しない限り)、被保険者資格を継続します。

 しかし、65歳に到達した時点で、それまでと取扱いが変わる部分もあります。…

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平成30年6月15日第2308号 掲載

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