有機溶剤少量でも適用? 局排装置設置の規定

2015.02.01
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Q

 有機溶剤を扱う業務を行っていますが、風通しの良い場所での作業で、使用する溶剤の量もごくわずかです。こうした場合でも局所排気装置の設置は必要なのでしょうか。【群馬・N社】

A

許容量以内なら不要 タンク内外で基準異なる

 事業者が有機溶剤業務(本誌平成26年10月15日号第2表参照)のハからルまでの業務に労働者を従事させる場合において、消費する有機溶剤等の量が、次の(1)の㋐若しくは㋑のいずれかに該当するとき、または(2)の㋒若しくは㋓のいずれかに該当し、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、その業務については、設備の設置等の規定(有機溶剤中毒予防規則5条~13条の3、32条、33条等)は適用されません(同2条、3条)。…

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平成27年2月1日第2227号 掲載

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