男性も有害業務は制限? 法改正で化学物質見直し 保護具着用や教育を徹底

2015.01.12 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 最近、女性則の改正があったようですが、それに関連して素朴な疑問が生じました。女性については「有害業務」への就業が禁じられています。パンフ等でも、就業制限を列挙した表等をみかけます。男性に関しては、保護具使用・教育等を徹底すれば、就業に制限を受けないのでしょうか。【栃木・S社】

A

女性や年少者除き従事可

 改正女性則は平成26年11月1日から施行されていますが、改正内容は細部にとどまります。

 労基法64条の3では妊産婦等を対象とする「危険有害業務の就業制限」を定めていますが、その具体的範囲は女性則2条に列記されています(1号~24号)。17号は「有害物を発散する場所における業務」で、妊婦・産婦・その他の女性のいずれについても申出の有無に関係なく就業させてはならないとされています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成27年1月12日第3000号16面 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。