熱中症対策で中断は休憩か WBGT値や気温上昇 「手待ち時間」に該当?
2025.07.04
【労働基準法】
- Q
令和7年6月から熱中症対策で報告体制の整備や手順の作成等が義務化されました。当社では、必要に応じて作業を中断したいと考えています。休憩時間として処理するためには、お昼からの休憩時間の枠を拡大するべきでしょうか。休憩の規定にかかわらず突発的に中断する場合は、いわゆる手待ち時間となりますか。【埼玉・N社】
- A
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数値下がり再開なら待機
職場における熱中症を予防するには、「環境」と「作業」の管理がポイントになります(令7・5・20基発0520第7号)。作業中に巡視を行い、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合には、速やかに作業の中断その他必要な措置を講じるよう求めています。WBGT値の低減や休憩場所の整備等、作業時間の短縮等に努めることが必要でしょう。
休憩時間に関して、労基法上は休憩の位置を特定ないし一定させることは要求されていませんが、…
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令和7年7月14日第3504号16面 掲載