支払いは2カ月分だけ? 車通勤で代車費用かかり
2025.06.12
【交通事故処理】
- Q
代車使用の相談です。3カ月半前にトラックに追突事故を起こされ、私の乗用車は使用不能になりました。人身の被害は軽微であり、車通勤という必要性からレンタカーで代車を利用していました。代車費用は期限を決めずに認められていたと思うのですが、最近、損害保険会社に「2カ月分しか支払えません」と主張され、困惑しています。【熊本・T生】
- A
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修理に必要な日数等目安 臨時に短期間使用の性格
交通事故で損害を受けた事故車は、修理可能な場合は修理する間、全損の場合には買い替えるまでの間、使用することはできません。被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められれば、修理相当期間や買換え相当期間、代車費用が損害として認められます。加害者側から代車費用が支払われるということです。相談者の代車費用については、追突事故で過失は問題になりませんし、通勤に車を利用しなければならないという必要性がありますから認められます。しかし、無制限ではなく、代車を借りられる期間にはルールがあります。代車として必要な程度の額であり、大体、次のようになっています(なお、ガソリン代は補償の対象外です)。…
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2025年6月15日第2476号 掲載