代車料は請求できるのか 車種やグレード選択は

2015.03.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 事故により車が損傷し、修理に出すことになりました。修理に出している間、代わりの車(代車)を借りることが必要なのですが、この費用は加害者に請求することはできますか。また請求できる場合、車種や車両のグレードは選べるのでしょうか。【神奈川・K生】

A

使用する必要性あれば可 顧客送迎など目的考慮

 修理に出している間、代車を実際に使用し、使用する必要性があったと認められれば、代車料を加害者に請求することができます。車種や車両のグレードについては、事故車両と同様の車両を使用する必要性があれば、認められることが多いでしょう。具体的には、以下のような考え方です。

 交通事故により車両が損傷し修理が必要となった場合で、修理に出している間代わりの車両を使用した場合、原則としてその費用を加害者に請求することができます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成27年3月15日第2230号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。