雇用推進者に誰選ぶか 定年後無期転換の特例

2015.11.23
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 定年後、5年を超えて雇用する従業員が出てくることが予想されます。無期転換権が生じないよう認定を受けますが、選択肢の「高年齢者雇用推進者」には、どのような者を選任すればいいのでしょうか。【大阪・K社】

A

人事責任者が望ましい

 定年後、同一の事業主または特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者は、無期転換の申込権を発生させないで雇用することが可能です。

 無期転換の特例を受けるためには、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年11月23日第3042号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。