嘱託再雇用し健診不要? 労働時間や日数減らす

2025.05.13 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 定年後に嘱託再雇用した従業員について、労働時間や労働日数を見直して賃金も減額しています。ただ、職務の内容等は定年前後で基本変わりありません。一般的なパート・アルバイトだと健康診断を実施しなければならないかどうかは、労働時間が関係していたはずです。嘱託再雇用に伴い労働時間を短縮したことによって、定期健診の対象外としてしまって良いものでしょうか。【山口・Y社】

A

短時間のみで除外は問題 差別的取扱いに留意を

 定期健診の対象となるのは、常時使用する短時間・有期雇用労働者です。有期雇用のときは、1年(いわゆる危険有害業務については6カ月)以上雇用が継続していて(予定を含む)、かつ、週の労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の週の所定労働時間数の4分の3以上あることが条件となっています(平31・1・30基発0131第1号)。

 4分の3未満であっても、2分の1以上あれば実施が望ましいとされています。いずれにしても、前掲通達で定める条件を満たさなければ、安衛法上の健診の実施義務はありません。

 定年退職時と再雇用時の所定労働時間を比較した統計(中労委「令和5年賃金事情等総合調査」)によれば、…

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2025年5月15日第2474号 掲載
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