開示請求の仕組み教えて 実地調査復命書の入手で
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労災保険請求に対して不支給決定通知を受けた場合、労働局に対して実地調査復命書の開示請求ができると聞きました。開示請求の仕組み、請求方法等について教えて下さい。【鹿児島・R社】
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個人情報対象とし手続き 宛先は都道府県労働局へ
労働基準監督署が労災保険給付決定に当たり作成した給付実地調査復命書は、行政機関個人情報保護法に基づいて開示請求を行うことができます。開示決定の通知を受けた場合は、文書の閲覧または写しの交付の方法により開示の実施を受けられます。
情報公開制度には2つの開示請求がある
まず、情報公開制度には2つの開示請求があります。1つは、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行う「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの」を対象とするものです。もう1つが、行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に基づいて行う「行政機関が保有する自分の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書等)」を対象とする開示請求です。労基署において、労災保険給付決定に当たり作成された実地調査復命書は、後者に基づき開示請求をします。
保有個人情報開示請求制度は本人または未成年者等の代理人のみ実施可能
行政機関個人情報保護法により、誰でも行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。
開示請求は、…
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