妊婦健診の賃金

2017.06.15
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Q

 定期健康診断など法定の健診は、所定労働時間内に実施していて賃金のカットは行いません。妊娠中の女性が、定期的に病院に通って診断を受けることも法律で義務付けられているはずです。考え方は安衛法の健診と同じでしょうか。

A

 均等法12条では、事業主は、その雇用する女性労働者が、母子保健法の健康指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければならないとしています。妊娠・出産等を理由とした不利益な取扱いは禁止されています(均等法9条1項、2項)が、その対象に、妊婦健診などの母性健康管理措置も含まれると考えられています。

 安衛法の一般健診について、健診の受診に要した時間の賃金の支払いは、「当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきもの」としたうえで、「支払うことが望ましい」とされています(昭47・9・18基発602号)。

 妊婦健診に関して、賃金に関する不利益な取扱いの例として、「就労しなかったまたはできなかった期間分を超えて不支給とすること」(指針、平18・10・11厚労省告示614号)はあるものの、その時間に相当する部分に関してはこちらも労使間での話し合いが望まれる(平9・11・4女発36号)ということになります。

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