退職後の資格どうする 高収入なら任継選択か

2022.07.18 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 退職後の被保険者資格ですが、選択肢としては任意継続被保険者、家族の扶養、国民健康保険が挙げられます。扶養はともかく、実際は保険料に上限があり、任意に脱退もできるようになった任継がおすすめになるでしょうか。【京都・N社】

A

離職理由で国保は軽減

 任意継続被保険者は、標準報酬月額の上限が30万円で計算される仕組みがあります(健保法47条)。なお、健保組合は、これと異なる取扱いがあるため注意が必要です。一方の国民健康保険料(税)は、各市町村の条例などで定められます。災害、その他特別の事情により保険料(税)を納めることが困難な場合、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年7月18日第3361号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。