定昇も随時改定が必要か 固定的賃金が変動する

2017.06.01
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Q

 社会保険事務を新しく担当するようになって、現在、勉強中です。固定的賃金に変動があった場合、月変(随時改定)の手続きが必要だといいます。しかし、毎年1回の定期昇給時には、そうした処理をしていません。定昇は対象から除くといったような規定があるのでしょうか。【秋田・H社】

A

2等級上がれば対象に 重ねて定時決定は不要

 毎年の定期昇給は、基本的には標準報酬月額の定時決定で処理されます。定時決定と月変の関係を整理してみましょう。

 定時決定は、7月1日現在で在籍する被保険者を対象としますが、次の4種類は除かれます(健保法41条3項)。…

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平成29年6月1日第2283号 掲載

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