
協定届の写しのみは問題か 書面本体が見当たらず 労組から確認求められる
- 36協定
- 労働時間関係
- Q
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先日、当社の労働組合から次のような質問を受けました。「過去の時間外・休日(36)協定をみようと思ったが、労働基準監督署への届出の写ししかない。協定書の本体はどこにあるのか」。当社では、届出書と別に協定書を交わす慣行がないのですが、こうした取扱いは問題があるのでしょうか。【北海道・T社】
- A
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協定書で詳細示す必要も
時間外労働等に従事させる前提として、労使は36協定を結ぶ必要があります(労基法36条)。
事業場に過半数労組が存在するときは、労組が労働者側の協定当事者となります。協定書には、通常、執行委員長が記名・押印します。
長年、労組が当事者であれば、労組側も協定書の写しを保管しているはずです。しかし、使用者は、就業規則等のほか、…
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