育児休業給付金に社保資格が影響!?

2020.09.03 【雇用保険法】
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Q

 育児休業給付金の受給開始時期について、社会保険に加入している場合、産後56日の翌日から受給開始になりますが、社会保険に加入していない者も同じでしょうか。

A

 育休給付金の受給開始時期については、社会保険が関係することはないと考えられます。受給できる期間は、出産の翌日から8週間後(産後休業後)の休業開始日から、当該休業に係る子が満1歳になるまで(原則)となります。なお、男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象の育児休業となります。

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