工事の請負契約は適正か 「目的条文」でどう規定

2013.01.01 【建設業法】
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Q

 建設工事の下請けについて、不利な条件での契約を締結せざるを得なかったというケースを見聞きすることがあります。建設業法では1条でその目的を定めていますが、具体的にどのような方策を明示しているのでしょうか。【神奈川・K社】

A

一括下請けなど禁止に 不平等な条件是正を

 建設業法1条に「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。建設業の経営は、①受注産業、②移動産業、③屋外産業、④総合産業のような特徴を持っています。さらに発注者の意向に強く制約される傾向があり、請負契約等に様ざまな不合理な問題点が生じています。…

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    平成25年1月1日第2177号 掲載

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