「振替加算」の内容は 支給漏れ発覚の報道で

2017.10.13 【厚生年金保険法】
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Q

 最近、公務員の妻に対して年金の「振替加算」が支払われていなかったという報道がありました。自分は40代の専業主婦で、夫婦とも年金を受け取るようになるのはしばらく先の話になりますが、この「振替加算」とはどういった内容の年金なのでしょうか。また、公務員ではなく民間企業に勤める人も対象になっているのでしょうか。【神奈川・S子】

A

配偶者の加算移転したもの

 振替加算(国年法昭60附則14条等)は、被用者の配偶者が受給する老齢基礎年金に加算され、従来から民間企業等に属する厚生年金の被保険者でも、公務員で共済組合の組合員でも配偶者に適用があります。平成27年に両制度を一元化したことを機に、支給漏れが発覚したといわれています。…

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平成29年10月9日第3131号16面 掲載

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