どのように通算か? 兼業先で休日労働あり
2025.08.05
【労働基準法】
- Q
兼業をしている労働者に兼業先の労働時間の報告を求めたところ、先方の法定休日に向こうでもこちらでも労働していたことが分かりました。労働時間の通算はどのように考えますか。【滋賀・O社】
- A
-
所定外としてカウントする
事業場を異にするときも労働時間は通算され、副業・兼業など使用者が別の場合でも同様です(労基法38条)。原則的な通算方法は、労働契約の締結順に所定労働時間をカウントした後、所定外労働時間を実際に発生した順に通算します。労働契約を先に締結した使用者の事業場をA、後をBとすれば、まず…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和7年8月11日第3508号16面 掲載