パワハラの解決援助求めたい 異動内示で問題表面化 年月経過して対応困難に

2025.08.01 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 人事異動を内示したところ、その中に以前の上司と同じ部署では働きたくないという従業員がいました。上司に話を聞くと過去に受けた注意指導は、パワハラだった気がするといいます。当該従業員と当時の上司が一緒に働いていたのはだいぶ前のことで、会社としてどうしたものか悩んでいます。労働局は紛争解決の援助をしてくれるとのことですので、判断を仰ぐ形でも良いでしょうか。【愛知・N社】

A

1年以上前は対象外も

 パワハラ防止措置をめぐって労使間で紛争が生じた場合、紛争解決の援助制度が設けられています。労働局長は、紛争の当事者の双方または一方から解決の援助を求められた場合には、必要な助言、指導または勧告をすることができます(労推法30条の5)。

 職場の上司にパワハラを受け会社に相談したが、何も対応してくれず体調を崩し、休業した等という事案では、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年8月11日第3508号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。