転職を機に時短勤務 給付金の対象となるか
2025.07.08
【雇用保険法】
- Q
短時間正社員で新たに人を採用する予定です。スキルを見込んでの採用で、前職はフルタイムの仕事だったようです。現在2歳未満の子がいると話していましたが、前職より所定労働時間が短ければ、育児時短就業給付金の対象なのでしょうか。【宮城・E社】
- A
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前職より週所定時間短くなれば
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮するような就業(育児時短就業)した場合で、時短就業前と比べて賃金が低下したときに支給されます(雇保法61条の12)。対象となるのは、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業をする場合、または…
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令和7年7月14日第3504号16面 掲載