併給調整はどのように? 障害厚生年金も受給可能
2025.06.26
【労災保険法】
- Q
当社従業員が、障害補償年金を受給することになりましたが、障害厚生年金との関連性がよく分かりません。両年金ともに受けられるとした場合の支給はどのようになるのでしょうか。労災給付と厚生年金等との調整について教えて下さい。【熊本・G社】
- A
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労災保険給付を減額調整 一定割合乗じて算出する
国年・厚年は業務中か業務外かを問わないため併給が可能
労災保険については、その障害・死亡の原因が業務もしくは通勤にあることが要件であるのに対し、国民年金と厚生保険年金は業務中もしくは業務外であることを要件としていないため、労災との併給が可能となります。障害または死亡に関して労災保険の年金と厚生年金等の年金が支給される場合、厚生年金等は全額受け取れますが、一方で労災保険の年金については、一定の調整率を乗じて減額して支給されることになっているため、全額を受け取ることはできません。
労災保険では、障害に関する給付として、省令で定める障害等級(第1級~第14級)に応じて…
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2025年7月1日第2477号 掲載