パワハラ認定で費用徴収? 第三者行為災害の扱い 加害者へ求償行われるか
2025.06.20
【労災保険法】
- Q
上司と部下の間でパワーハラスメントが疑われる事案が発生し、被害者となった従業員は労災保険給付を請求する意向を示しています。労災となった場合ですが、いわゆる第三者行為災害との関係ではどのように処理されるのでしょうか。上司や事業主が求償されるのでしょうか。あるいは、保険給付にかかった費用を徴収されることもあり得るのでしょうか。【神奈川・O社】
- A
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死亡災害などが原則対象
労災保険給付の原因となった業務災害等が、第三者の行為等によって発生した場合を、労災保険では第三者行為災害と称しています。第三者行為災害が成立するのは、保険給付の原因となった災害が第三者の行為によって生じ、かつ、第三者が受給権者に対し損害賠償責任を負っている場合です。
第三者の加害行為によって生じた事故について保険給付された場合に、…
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令和7年6月23日第3502号16面 掲載