メリット制に影響? 二次健診等給付受けたら
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定期健康診断の結果、血圧、血中脂質、血糖、BMIのすべてに異常所見がみられた労働者がいます。二次健康診断等を受けるよう勧め、本人が請求し受診すれば労災保険の二次健康診断等給付の対象になると思いますが、メリット制への影響も気になるところです。給付はカウント対象なのでしょうか。【岐阜・E社】
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保険給付額へカウントせず
メリット制とは、継続事業の場合、労災発生状況に応じて労災保険率を最大40%増減させる制度です(徴収法12条3項)。連続する3保険年度における保険料と保険給付の割合(収支率)が75%以下または85%超のとき対象になります。
分母に当たる保険料は、確定保険料の額に調整率を掛けて求めます。分子の保険給付額は、…
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