保険料はどうなるか 国年で前納後に就職なら
2025.05.20
【厚生年金保険法】
- Q
新たに従業員を雇用することとなりました。労働条件の説明で厚生年金に加入すると伝えたところ、国民年金保険料を1年分前納し、まだ前納した分の期間が経過していないと話していました。このような場合、前納分の扱いはどうなるでしょうか。
【山形・O社】
- A
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事前申出により還付請求みなし
保険料を前納したものの、前納した分の期間が経過する前に就職して厚生年金に加入し第2号被保険者となるなどした場合には、未経過の部分が還付されます(国年令9号)。年金事務所から還付請求書が送付されてくるので、必要事項を記入し提出します。また、前納分の期間経過前に被保険者資格を喪失等した場合で、あらかじめ前納保険料の還付を一定の口座において受けることを希望する旨の申出をしていたときは、還付の請求をしたものとみなしてその口座に還付するとしています(国年則80条)。
国民年金保険料の前納は、6カ月または年を単位として行いますが(令7条)、たとえば口座振替の場合、…
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令和7年5月19日第3497号16面 掲載