就活パワハラどう対応すべきか 社内体制整備したい 労働施策総合推進法の扱い
2025.05.02
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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就活ハラスメントに対する社会的関心が高まっています。セクハラタイプ、パワハラタイプなどいろいろありますが、セクハラについては均等法に従って対処していくつもりです。パワハラについてですが、労働施策総合推進法に基づき、どのような対応が求められるでしょうか。社内体制を整えたいと考えています。【福岡・T社】
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内定後は措置義務負う
パワハラ防止対策は、労働施策総合推進法30条の2第1項で規定し、「事業主は『その雇用する労働者の就業環境が害されることがないよう』、必要な措置を講じることを求めています。具体的な内容は、「パワハラ指針」(令2・1・15厚労省告示5号)に示されています。
行為者は、基本的に「事業主が雇用する労働者(上司・同僚)、事業主(法人の場合は役員)」で、「取引先等の雇用する労働者や顧客等」が行為者のときは、…
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令和7年5月12日第3496号16面 掲載