休業給付を調整か? 老齢年金受給者がケガ
2025.04.29
【労災保険法】
- Q
高齢の労働者が仕事中にケガをし、2週間ほど休みました。休業補償給付を請求しますが、この労働者はすでに老齢基礎・厚生年金を受給しています。後者で所得補償がある状態ですが、支給額の調整などあるのでしょうか。【岐阜・Y社】
- A
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同一の事由ではないため受けず
労災保険の保険給付と同時に、同一の事由で国民・厚生年金からも支給を受けられるときは、併給調整する仕組みが設けられています。国民・厚生年金が全額支給される一方、労災保険は減額調整されます。
休業補償給付については、障害基礎年金だけ受けている場合は本来の休業補償給付の額の88%まで減額され、…
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令和7年5月5日第3495号16面 掲載