リスク評価後の対応は? 必要な措置いつから開始
2023.09.26
【労働安全衛生法】
- Q
安衛則577条の2が新設されました。今年、来年と2段階で施行され、リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務が追加されます。具体的にどのタイミングで規制が進められていくのか、理解促進のため、改めて整理をお願いいたします。【熊本・W社】
- A
-
来年から濃度基準適用に 健康診断実施も要求され
リスクアセスメント対象物は、安衛令18条各号に掲げる物および安衛法57条の2第1項に規定する通知対象物(具体的には、令別表第3第1号および令別表第9に示されている物)として定義されています(以下、「対象物」)。その数は令和5年4月時点で674物質です。ラベル・SDSによる伝達義務に加え、リスクアセスメントの実施義務が課せられています。さらに、新設された安衛則577条の2で、ばく露レベルを最小限とする義務も加わります。なお、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2023年10月1日第2435号 掲載