「人身傷害補償」で対応か 同乗中に事故発生

2022.07.14 【交通事故処理】
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Q

 上役が会社の車を運転中に自損事故を起こし、同乗していた私は受傷して半年間通院・治療し症状固定になりました。現在、後遺障害等級の認定請求中です。労災で治療費等は支払われ、通院の慰謝料と後遺障害が認められた場合の慰謝料等は会社が加入している人身傷害補償保険で支払われることになりましたが、問題はないでしょうか。【三重・S社】

A

対人賠償の選択も視野 後遺障害等級みて判断

 相談者は運転をしておらず原則として過失はありません。ただ、他の人の運転する車に乗せてもらって自損事故で受傷した場合でも、「好意同乗(無償同乗)」で「運転者の好意によって無償で乗せてもらったのだから」ということで、「損害賠償額から一定率の金額を減額」されることがあります。

 しかし、相談者は、会社の仕事で同乗していたのですから「好意同乗」には該当せず減額されないでしょう。したがって、この自損事故で運転者がケガをしたのなら、それは人身傷害補償保険により補償されることになりますが、過失のない相談者は本来ならその補償を受けることはありません。…

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    2022年7月15日第2406号 掲載

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