在職老齢の計算が変更に 65歳以上どのような影響

2017.04.17
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Q

 当社の社長は、60歳代後半です。ただし、中小企業ですから、報酬はそれほど高くなく、在職老齢年金の対象となっています。平成29年4月から在職老齢年金の計算方法が一部変わったと聞きますが、どのような影響があるのでしょうか。【佐賀・C社】

A

46万円が支給停止調整額 カットの適用範囲が拡大

 65歳以上で厚年の被保険者または70歳以上で被保険者と同様の働き方をする人については、在職老齢年金の規定が適用されます。

 65歳からの在職老齢厚生年金の仕組みは、60歳代前半と比べると…

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平成29年4月15日第2280号 掲載

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