『転職』の労働実務相談Q&A

2025.07.21 【雇用保険法】

転居費用も給付対象か 人材会社利用して転職

キーワード:
  • ハローワーク
  • 転職
Q

 転職活動で人材サービス会社も利用していて、遠方で魅力的な案件がありました。再就職が決まったときに、雇用保険から転居の費用は支給されますか。仮に給付されるとして、これを機に配偶者も転職したときには、どうなるのでしょうか。【愛知・N生】

A

職安経由に限られない

 移転費(料)は、ハローワークのみならず職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、その住居を変更する場合も支給の対象です(雇保則86条)。ただし、単に引っ越した場合に支給されるというわけではありません。通勤時間が現在の住居から往復4時間以上だったり、交通機関の便が悪い場合等となっています。転居に鉄道を…

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2023.06.13 【健康保険法】

定時決定は不要か 7月で退職する従業員

キーワード:
  • 定時決定
  • 標準報酬月額
  • 転職
Q

 従業員から、転職が決定したということで、退職の申出がありました。引継ぎの都合もあるので、退職日を7月末にしようと話を進めています。社会保険の定時決定の時期が近付いていますが、7月に退職となって改定後の標準報酬月額を適用しない場合においても、手続きは必要になるのでしょうか。【愛媛・O社】

A

対象外の事由該当せず必要

 定時決定は、4~6月の報酬の月平均で標準報酬月額を見直すものです(健保法41条)。見直し後の標準報酬月額は、随時改定などがなければ9月~翌年8月まで適用されます。

 対象者は、原則、7月1日に適用事業所において使用されているすべての被保険者です。対象外となるのは、…

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2022.10.12 【労働基準法】

上限規制の適用受ける? 前職で時間外労働多く

キーワード:
  • 36協定
  • 労働時間関係
  • 時間外労働
  • 転職
Q

 中途で新しく従業員を雇用することになりました。前職はなかなか多忙だったようで、月の時間外・休日労働が80時間近くに達することも少なくなかったと聞いており、先月も似たような状況とのことです。入社直後しばらく時間外労働はないのですが、労働時間の上限規制において、前の会社の労働時間を加味する必要はあるのでしょうか。【千葉・I社】

A

複数月80時間など対象に 実労働時間は個人をみる

 時間外・休日労働(36)協定では、時間外・休日労働をさせることのできる枠である限度時間を設定しますが、原則、月45時間、年360時間までとなります(労基法36条4項)。この限度時間を超える時間数を設定するには特別条項を設けることが必要です(同条5項)。その場合も月45時間を超えられるのは年6カ月までで、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6カ月の各月平均80時間以下(休日労働含む)、年720時間以内(休日労働含まず)としなければなりません。これは枠であり、時間外・休日労働の実労働時間についても、単月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内(両方休日労働含む)としなければなりません(同条6項)。…

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2021.09.28 【労働基準法】

転職決まり法的な問題は 懲戒解雇される心配が!?

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 転職
  • 雇用契約
Q

 ヘッドハンティングにより、他社から高度専門技術者を引き抜く計画です。好条件を提示し、本人の合意はほとんど取り付けました。しかし、他社の方でも優秀人材の流出を警戒しているようで、以前、上司から「在職中に、他社と雇用契約を結んだら、懲戒解雇する」などといわれたと心配しています。当社としては、転職の約束を確実にするために契約を結びたいのですが、「在職中の契約」は、本当に法律的に問題があるのでしょうか。【千葉・S社】

A

効力発生するのは入社日 除外認定に「他社就労」

 転職の際、前の会社を辞めた翌日から、新しい会社で働くというのは、よくある話です。この場合、退職願を提出(一般には2週間前)する前に、「採用」の確約を取っているはずです。

 一方で、労基法の解雇予告の除外認定基準(昭23・11・11基発1637号)では、「他の事業場へ転職した場合」、即時解雇可能としています。このため、ご質問にある「他社の上司」は、「他社と雇用契約を結んだら、懲戒解雇できる(退職金を支払う必要もない)」と考えておられるようです。

 入社(転職)の約束を取り付けてから、実際に他社で働き始めるまでの間、…

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2020.08.27 【労災保険法】

転職後にケガ悪化したら 治ゆ再発の取扱い教えて

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 療養(補償)等給付
  • 転職
Q

 工務店を営む当社の社員は、前職において業務中に腰部椎間板障害を発症し、療養補償給付と休業補償給付を受けた経緯があります。その後当社に転職してきたのですが、まもなく当該障害が再発し、休業せざるを得なくなりました。今後の労災給付はどのようになるのでしょうか。【神奈川・R社】

A

治療効果あるかなど勘案 「対症療法」は含まない

 転職によって、受給していた給付が中断または停止されるとのご心配かと思いますが、労災法においては、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされています(法12条の5)。

 貴社に転職される以前の勤務先で負ったけがが再び悪化した場合であっても、後述の「治ゆ」(症状固定)にかかるケースでなければ、原則、保険給付に影響はありません。退職や転職した後であっても、一定の場合、災害発生時の事業場における保険給付が行われるものとお考えください。…

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