『社会保険』の労働実務相談Q&A

2025.05.28 【健康保険法】

食事代の計算は本社で? 現物支給して報酬に換算

キーワード:
  • 現物給与
  • 社会保険
Q

 食事を現物支給するときの価額が見直されました。当社では、社会保険料を本社でまとめて支払っています。支店等で現物支給するときの価額は、本社所在地の都道府県の価額を用いて計算するのでしょうか。【大阪・W社】

A

支店所在地の額を適用 一括管理する場合でも

 食事で支払われる現物給与は、通貨に換算し、金銭で支給されるものと合算して標準報酬月額を決定します。通貨に換算する際に、基準となる価額をその地方の時価によって、厚労大臣が定めることになっています(健保法46条)。告示(令7・2・28厚労省告示46号)で、令和7年度の価額が示されています。

 現物給与の価額をどのように報酬に加算するかは、…

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2025.02.13 【健康保険法】

奨学金返済を支援したい 社会保険料への影響心配

キーワード:
  • 手当
  • 社会保険
Q

 従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっていて、どのような相違があるでしょうか。【埼玉・I社】

A

代理返還なら報酬除外も 手当や貸付けは注意必要

 事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当すると解されています(令5・6・27事務連絡)。

 報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します(健保法3条5項)。このうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります(同条6号)。

 返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。通知の中に、…

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2025.02.04 【健康保険法】

保険料を肩代わり? 健保組合の特例とは何か

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 「106万円の壁」への対応として、企業が被保険者の社会保険料を肩代わりできる仕組みを国が検討中と聞きます。健保組合の特例を参考にしたそうですが、この特例とはどのような制度なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

規約で定め負担割合増加させる

 健康保険の社会保険料は、標準報酬月額などに保険料率を乗じて計算します。事業主と被保険者で半分ずつ負担します(健保法161条)。

 保険者が健康保険組合の場合は、事業主と被保険者が合意し規約で定めることで、事業主の負担割合を増加させることができます(法162条)。健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」によると、…

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2024.10.30 【健康保険法】

試用期間ありいつ加入か パートに1カ月間設ける

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 社会保険
Q

 パート・アルバイトに試用期間を設けたいと考えています。基本的には継続して働いてもらうつもりですが、試用期間を1カ月としたときに、社会保険に入るタイミングはいつになるのでしょうか。【和歌山・Y社】

A

使用見込みなら最初から 更新実績等をみて判断

 健康保険の被保険者となることができない人は、法3条で列挙されています。2カ月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの(臨時に使用される者)は、適用を除外するとしています(1項2号ロ)。ただし、被保険者になる場合として、「定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」を挙げています。

 使用される見込みの有無が問題になるところ、次のいずれかに該当する場合、原則として、見込みがあると判断されます。すなわち、…

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2024.10.11 【厚生年金保険法】

任意加入の仕組み教えて 法人で50人未満規模

キーワード:
  • 社会保険
Q

 当社は零細企業ですが、求人募集しても人がなかなか集まりません。週の所定労働時間等が短い場合でも、社会保険に任意に加入することが可能といいます。保険料負担があるため、応募者がメリットと感じるかは分かりませんが、健康保険給付の拡充や年金額への上乗せは期待できそうです。任意加入は本人の同意があればいいのでしょうか。仕組みを教えてください。【新潟・I社】

A

過半数代表者を選出も 「同意対象者」が分母に

 事業所の任意加入には2つの仕組みがあります。

 1つは、法人の適用事業所で厚生年金の被保険者数が(令和6年10月から)50人に満たない事業所を対象としたものです。法人自体は適用事業所ですから、正社員を中心に社会保険の被保険者がいるはずです。適用拡大の対象にならない事業所では、いわゆる「4分の3基準」が適用されるため、週所定労働時間が短かったり、月の所定外労働日数が少なければ、国民健康保険や国民年金、配偶者の扶養に入るといった形になります。

 こうした事業所が「任意特定適用」されると、週20時間以上などの要件をみて、被保険者資格を取得するか判断することになります。

 任意適用するには、…

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