『残業』の労働実務相談Q&A

2025.05.13 【健康保険法】

本採用後の改定が必要か 試用期間中は残業なし

キーワード:
  • 割増賃金
  • 時間外労働
  • 残業
  • 残業代
Q

 採用した従業員の試用期間を3カ月に設定しています。試用期間中は残業を命じないことをあらかじめ本人に伝えています。晴れて本採用に至った後に残業を命じて、実時間に応じて時間外割増賃金を支払うときに、社会保険の報酬月額を改定する必要があるのでしょうか。【広島・U社】

A

「手当新設」には当たらず 入社時に取得手続きを

 健康保険の被保険者資格は、適用事業所に使用されるようになった日から資格取得します(健保則35条)。「適用事業所に使用されるようになった日」とは、事実上の使用関係が発生した日であるため、試用期間であっても被保険者資格を取得すると解されています(健康保険法の解釈と運用)。

 試用期間中は残業がなく本採用後に残業が可能となり、はじめて残業代が発生したとします。その後3カ月間の報酬の平均額と、資格取得時に決定した報酬を比べて2等級以上の差が生じた場合に、随時改定の要件に該当するのでしょうか。

 改定の対象になるのは、…

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2024.11.11 【健康保険法】

遅延損害金に保険料!? 残業代計算で誤り発生

キーワード:
  • 残業
  • 残業代
Q

 残業代計算で誤りがあり、再計算して支払うことにしました。従業員は、支給が遅れた分、遅延損害金が発生するのではないかといいます。仮に、遅延損害金を支払うと、社会保険料の計算において、報酬等という扱いになるのでしょうか。【千葉・I社】

A

労働の対償外と判断も

 報酬や賞与となるのは、労働者が労働の対償として受けるという条件を満たす必要があります(健保法3条5、6項)。

 労働の対償でないものとして、従業員が立て替えた旅費(出張旅費に関して、昭32・8・6保文発6737号)や会社が恩恵的に支給した見舞金(昭18・1・27保発303号)などがあるとされています。

 一括支給した遅延損害金は労働の対償といえず、…

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2024.10.30 【育児・介護休業法】

残業の打診もできないか 介護理由に免除したら

キーワード:
  • 残業
Q

 突発的な受注が増えたため残業を命じることになった部門の従業員から、介護が必要な家族がいるため残業を免除してほしいといわれました。会社は請求を認めると、この間は一切残業させることはできないということなのでしょうか。なお、規定では、残業の免除は、1カ月前までに請求するよう規定していました。【愛知・R社】

A

意向確認すること自体可 法定請求期間は1カ月前

 育児介護を理由とした所定外労働の制限の請求手続き等は、育児介護休業規程等に記載されるべきものです(両立指針)。

 所定外労働の制限(育介法16条の9)は、要介護状態にある対象家族を介護する場合に対象になります。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに父母および子に準ずる者(祖父母、兄弟姉妹および孫)です。要介護状態は、介護保険制度の要介護状態とイコールではありません。いわゆる残業の免除を請求する際は、開始予定日の1カ月前までにしなければならないとしています(2項)。通達(平28・8・2雇児発0802第3号)で、…

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2023.06.30 【育児・介護休業法】

早出残業の取扱いは? 時間外とイコールか 就業規則に繰上げ規定

キーワード:
  • 割増賃金
  • 残業
Q

 先日、当社で「早出残業」が発生しました。その日の残業時間を記録する方法として、2つの案が出ています。1つは、早出の時間をそのまま時間外として計上する方法、もう1つは、勤務を変更して繰り上げた形としてみる方法です。ともに割増賃金を支払うとき、両者を比較することにあまり意味がないのでしょうか。【兵庫・Z社】

A

1日8時間超をカウント

 東京労働局「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」には、概要次のQ&Aがあります。「午前9時から午後6時まで(休憩1時間)を勤務時間としていますが、掃除当番に当たる者を交代で午前8時に出勤させたケースです。『早出残業』として午前8時から9時までを時間外労働として考えれば良いでしょうか」、という問いに対して、…

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2021.10.01 【労災保険法】

責任果たすためすべきことは 過労死防止図る上で 兼業者に対する残業命令

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 残業
Q

 政府が副業推進に向け旗振り役を務めるなか、当社も兼業を届出制に改めました。現場の管理者のなかには、「ダブルワーカーに対して、残業命令を出しにくくなった」とこぼす人もいます。しかし、業務繁忙期に、兼業者だけ早帰りさせると、不公平感を生みます。会社として、過労死等の責任を回避するために、労務管理上、どのような点に注意すべきでしょうか。【茨城・F社】

A

自己管理行うよう指示を

 ダブルワーカーの労働時間管理に関しては、令和2年9月改定の「副業・兼業ガイドライン」の中で「簡便な管理モデル」が紹介されています。

 本業の法定外労働時間と副業の労働時間(所定労働時間+所定外労働時間)について、両者の合計が時間外上限規制(単月100時間未満、複数月80時間以内)を超えない範囲内で上限を設定します。本・副業の事業場は、この上限の範囲内であれば、他事業場での時間外労働の多寡に関係なく、残業を命じることができるというものです。…

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