
作業環境測定どう変わる 法改正の概要など教えて
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製造工場で衛生工学衛生管理者として働いています。今年5月に安衛法と作業環境測定法(作環法)が改正され、安衛法65条に基づく作業環境測定の体系が大きく変更されたと聞きました。その概要や改正部分の施行の時期など教えてください。【富山・W社】
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個人ばく露測定も該当へ 「基準」に従った実施要求
作業における安全衛生の確保を追加
作環法は、安衛法と相まって、事業者に対し、作業環境測定を行うべき作業場のうち一定の作業場について作業環境測定士に実施させることなどを定めています。
今回の改正では、まず作環法の目的を「適正な作業環境及び労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行を確保し、もって職場における労働者の健康を保持すること」と変更しました。従来の目的に加え、「労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行を確保」を追加し、下記で説明する作業環境測定の拡大に応じた内容となりました。
作業環境測定の範囲が広がる
この拡大についてみていきます。1点目は、安衛法2条4号の作業環境測定の定義において、「作業環境の実態の把握」に「作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度の把握」を追加し、これにより作業環境測定の対象が拡大されたことです。さらに、…
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